会社方針

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会社

安全生計画書

当社は、工事作業所ごとに安全書類を作成し提出します。 その目的は、「安全衛生水準の向上」「労働災害の防止」「現場における危険個所の把握」「安全意識の向上」などになります。

主な計画書の内容

  • 安全衛生方針
  • 特定した危険
  • 有害要因と対策
  • 安全衛生目標
  • 安全衛生計画
  • 作業所共通の重点施策・実施事項
  • 安全衛生行事
  • 安全衛生管理体制

安全・品質・境マネジメントシステム

基本方針
顧客満足を提供し、安心と信頼に応えるため、社会的な要求事項に対応出来る企業活動を目的とする。
安全衛生方針

顧客に満足頂けるよう、安心と信頼を提供し、工事に携わる人々の安全を最優先とした作業環境の構築に努める。

  1. 安全衛生マネジメントシステムを運用し、リスクアセスメントの有効性を継続的に展開する。
  2. 「声掛け運動」を行い、全員で安全衛生活動に取り組み、安全最優先の作業環境を構築する。
品質方針

技術の向上と発展に心掛け、信頼と安心を提供して顧客の満足を実現する。

  1. 常に技術の向上と発展に心掛け、顧客のニーズに応じた信頼・安心の工事とサービスの 提供に努める。
  2. 全社員が一体となって、品質管理を実施し顧客の満足度向上に努める。
環境方針

ゼロエミッションの構想を取り入れた3R 活動を推進し、環境面での顧客満足を達成する。

  1. 3R 運動を積極的に推進し、産業廃棄物の分別処理活動に全社員が取り組む。

全衛生管理方針

顧客に安心と信頼を提供し、満足頂けるよう工事に携わる人々の安全を最優先とした作業環境の構築に努める。

  1. 安全衛生マネジメントシステムを運用し、リスクアセスメントの有効性を継続的に展開する。
  2. 「声掛け運動」を行い、全員で安全衛生活動に取り組み、安全最優先の作業環境を構築する。

安全衛生理規定

第1章 総則

(目的)第1条
この規程は、従業員の安全と健康を確保するとともに作業環境の整備を図り、併せて生産性の向上に寄与することを目的とする。
(会社の責任)第2条
会社は安全衛生管理体制を確立し、従業員の労働災害防止のため、機械設備及び作業方法等について危険性又は有害性等を調査し、必要な防止対策を検討して計画的に実施、運用する。
(遵守の義務)第3条
従業員は、この規程及び安全衛生に関し会社が定めた事項を遵守し、業務上の労働災害及び職場における健康障害を防止し、良好な安全衛生環境の保持に努めなければならない。
(労働安全衛生マネジメントシステムの取組み)第4条
会社は、労働安全衛生マネジメントシステム(以下「システム」という)に取り組み、従業員の協力のもと、労働災害の防止を図り、もって、安全衛生水準を向上させる。

第2章 安全衛生管理体制等

(安全衛生管理体制)第5条

第1章の目的達成のための社内の安全衛生管理体制を次のとおりとする。会社には次の管理者を置く。

  1. 安全衛生推進者
  2. 作業主任者(作業毎に選任)

第3章 会社における管理者の任命とその職務

(安全衛生推進者の選任及び職務)第6条

会社は、法令に定める資格を有する者の中から安全衛生推進者を選任し、次の職務を行わせる。

  1. 社長の職務のうち、特に安全管理に関する事項の補佐
  2. 労働安全衛生規則第六条に定める事項
    ① 作業場等を巡視し、設備、作業方法等に危険の恐れがある時は、直ちに、その危険を防止するため必要な措置を講じる。
  3. 作業に潜在する危険性又は有害性等の調査及び防止対策に関する事項
(作業主任者の選任及び職務)第7条
会社は労働安全衛生法施行令第6条で定める作業を行う場合は、法令で定める資格者の中から作業主任者を選任し、その者に当該作業に従事する労働者を指揮させ、その他労働省令で定める事項を行わせる。

第4章 労働者の就業に当たっての措置

(安全衛生教育)第8条

会社は従業員に対し、次の教育を実施する。

  1. 雇入れ時教育
  2. 現場入場者教育
  3. 作業変更時教育
  4. 特別教育
  5. 危険性又は有害性等の調査及び防止対策に関する教育
  6. 社員安全衛生研修
(職長・安全衛生責任者教育)第9条
会社は労働者を直接指導又は監督する者に職長・安全衛生責任者教育を実施する。
(就業制限)第10条
会社は労働安全衛生法令第61条に定める業務については、事前に免許・資格等の調査をし、有資格者に行わせる。
第11条
会社は中高年齢者については、心身の条件に応じて適正配置をする。

第5章 協議組織

第12条
会社は協力業者と一体となった労働災害防止を推進するため、必要に応じて協議組織を置く。その中で決定した事項は関係協力業者に周知徹底する。

第6章 安全衛生責任者の選任及び職務

(安全衛生責任者の選任及び職務)第13条

会社は協力業者として従事する作業所には安全衛生責任者を選任し、次の業務を行わせる。

  1. 統括安全衛生責任者及び元方安全衛生管理者との連絡、及び連絡を受けた事項の関係者への連絡
  2. その他作業所の安全衛生に関する業務

第7章 従業員の遵守事項

第14条
従業員はこの規程によって定められた事項、並びに各職位によって指導された事項については遵守しなければならない。

第8章 表彰

(表彰)第15条
労働災害の防止に著しく功績のあった者及び関係団体に対し、表彰推薦を行うことができる。
(規程の改廃)第16条
この規程の改廃は、安全衛生推進者が申し出、社長の承認を得て決定する。
付則 平成25年2月26日 制定

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